ENEOS HD、斉藤猛社長を解任
2代連続で不適切行為
同社によると、11月末にコンプライアンス窓口への内部通報で発覚した。外部弁護士による調査で事実と認定した。斉藤氏に対し、月額報酬と賞与、株式報酬の一部返還・没収を実施する。
11月29日の記事で、12月は「職場のハラスメント撲滅月間」であることをお伝えし、12月に設定されている理由として、年末に向けて業務の繁忙等によりハラスメントが発生しやすいという点に触れました。
実は、12月が職場のハラスメント撲滅月間である理由は他にもあり、特にセクハラが一年で最も起きやすい時期だと言われています。セクハラの大部分は、飲酒の席で起きているのです。
コロナ禍を経て以前より減ったとはいえ、人間関係のために飲み会をしている職場は多くあります。確かに飲み会により従業員同士の意思疎通がスムーズになる面はありますが、一方で、飲み会ではセクハラが起きやすいのも事実です。
職場におけるセクハラとは、「職場」において行われる、労働者の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応により労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境が害されることです。なお、セクハラには、同性に対するものも含まれます。そして、勤務時間外の「飲み会」などであっても、実質的に職務の延長と考えられるものは「職場」に該当します。
飲み会でのセクハラ行為者のなかには「あくまで酒の席でのジョーク、相手も楽しんでいた」と本気で思い込んでいる人もいまだに多いのですが、もしその場で受け手がはっきりと拒絶の意思を示さなかった場合でも、受け手が不快に思っており、被害を訴えれば、セクハラ認定が成り立つ可能性は十分にあります。受け手と行為者との間に、上下関係や権力関係があればなおさらです。「そんなつもりじゃなかった」や「酔っていて覚えていない」は、通用しません。
一方で、セクハラから身を守るためにはどうすればよいか、5つのポイントをあげておきますので、いざというときのために参考にしてください。
① イエス・ノーを明確に
② 職場に合う身だしなみを
③ 証拠を残しておく
④ 相談窓口など会社のサポートを利用する
⑤ 場合によっては、専門家へ相談を