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接待、1人1万円まで「経費」

飲食、法人客の呼び込み狙う

企業の飲食接待のうち、税務上の経費にできる金額が、4月から1人当たり1万円まで引き上げられた。物価上昇による飲食費の高騰で、従来の5000円では不十分だとする意見が強まっていた。新型コロナウイルス下でダメージを受けた飲食産業を支援する狙いもある。

日本経済新聞Web 2024年4月9日付け記事より引用しました。

 「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。
ただし、上記に該当するものであっても、以下の費用については「交際費等」から除かれます。

  1. 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用(福利厚生費)
  2. 飲食その他これに類する行為のために要する費用※であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
  3. カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用(広告宣伝費)
  4. 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用(会議費)
  5. 新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用(取材費)

※専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するもの(社内飲食費)を除きます

このうち「2.」について、令和6年度税制改正で、「5,000円以下」とされている飲食費の金額基準が、会議費の実態等を踏まえ「10,000円以下」まで引き上げられました。

また、接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が、3年延長されています。詳しくは、こちらのパンフレットをご確認ください。

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