「転勤」は時代遅れなのか?
「転勤」当然なのか?
「強い人事権の根拠」は法律には書いていない
労働契約法には転勤についての条文はありません。出向については同法14条が「使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。」と規定します。同法15条と16条と比較したとき、その書きっぷりの違いは、権利濫用となりやすい程度の差異を示します。それでも、具体的にどの程度なのかは不明です。