傷病手当、通算で1年半支給に
知っておきたい傷病手当金
がんによる治療費の増加や働き方などの変化に対応するために様々な社会保障制度がある。高額療養費とともに知っておきたいのが健康保険の傷病手当金だ。会社員らが対象で、病気などで働けなくなった日の4日目から給与の3分の2に相当する額を最長で1年6カ月支給する。傷病手当金の疾病別の件数割合(協会けんぽ、20年度)を見ると、年齢が上がるとがん(新生物)が増え、55~59歳では約23%と最も多くなる。
記事にあるように、傷病手当金は、来年1月から支給期間が通算1年6ヶ月になるまで支給されることとなり、病気治療と仕事を両立する従業員にとって、とてもありがたい改正です。公務員や教職員を対象とした共済組合ではすでに通算する仕組みとなっていましたが、今般、健康保険でも同様の考え方を採用することになりました。
通算化のイメージは、社会保障審議会医療保険部会資料の3ページにある図をご覧になってくさい。
なお、支給期間の通算には経過措置が設けられており、2021年12月31日において改正前でカウントした場合の1年6ヶ月が経過していなければ、改正後のルールが適用されることになります。