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令和4年4月から年金制度が改正されます


年金制度改正法(令和2年法律第40号)等の施行により年金制度の一部が改正されます。

1.繰下げ受給の上限年齢引上げ
 → 老齢年金の繰下げの年齢について、上限が70歳から75歳に引き上げられます。

2.繰上げ受給の減額率の見直し
 → 繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されます。

3.在職老齢年金制度の見直し
 → 60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準が28万円から47万円に緩和されます。

4. 加給年金の支給停止規定の見直し
 → 加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無にかかわらず加給年金が支給停止となります。

5.在職定時改定の導入
 → 在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、年金額が毎年1回定時に改定が行われます。

6.国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
 → 国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には、「基礎年金番号通知書」が発行されます。

詳しくは日本年金機構「令和4年4月から年金制度が改正されます」をご確認下さい。

なお、1,2,3,5については、ヒューマン・プライム通信第327号でも解説していますので、よろしければこの機会にぜひご視聴ください。

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