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配偶者の年金、国内居住が要件

就労外国人巡り、厚生労働省が検討

厚生労働省は外国人労働者の受け入れ拡大に伴い、厚生年金の加入者が扶養する配偶者が保険料を負担せずに年金を受け取る「第3号被保険者」は、日本国内の居住を要件とすることの検討に入る。通常、扶養家族への支給要件は医療保険とあわせている。

健康保険は外国人労働者の扶養家族に居住要件を設ける方向で法改正を検討している。

日本経済新聞Web 2018年11月10日付より引用しました。

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