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最低賃金の確認の方法は?


47都道府県の労働局に設置されている全ての地方最低賃金審議会が、7月31日に中央最低賃金審議会が示していた「2019年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考にして地域別最低賃金の改定額を9日までに答申しました。東京都の答申額は28円引き上げて1時間当たり1013円に、神奈川県も28円引き上げて1011円となり、いずれも全国で初めて時間額が1000円を超えました。最も低い額となるのは鹿児島県の787円で、東京都との差は226円となります。大都市圏と地方との差は相変わらず大きいままですので好待遇を求めて労働者が地方から大都市圏に流出する流れはまだまだ続きそうです。

地域別最低賃金の改定は10月1日から10月上旬までに順次発行される予定ですが、発行される前に最低賃金額との比較方法を確認しておきましょう。

1.時間給の場合
  時間給≧最低賃金額(時間額)
2.日給の場合
  日給÷1日の平均所定労働時間=時間額≧最低賃金額(時間額)
3.月給の場合
  月給÷1か月の平均所定労働時間=時間額≧最低賃金額(時間額)
4.1、2、3が組み合わさっている場合
例えば基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給の場合は、基本給を2の計算で時間額を出し、各手当を3の計算で時間額を出しその合計した額が最低賃金額以上か比較します。

また、最低賃金額との比較に当たって、次の賃金は算入しません。

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  4. 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

こちらをご参照ください。厚生労働省・最低賃金についてのパンフレット
※詳細な計算方法や歩合給の場合のみの計算方法は労働局や最寄の労働基準監督署にご確認ください。

◎業務改善助成金について 
生産性向上のための設備投資などを行って、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などの費用の一部を助成する制度があります。支給対象者と支給要件など一定の条件がありますので詳しくはWEBでご確認ください。
業務改善助成金

最低賃金額の改定まであと1か月強です。最低賃金額がいくらなのか、最低賃金額を下回る労働者がいないかご確認ください。

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