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いまさら聞けない36協定の基礎

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今更聞けない「36協定」の基礎についてのおさらい第4回(最終回)です。

今回は特別条項付き協定について説明します。臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情が予想される場合には、「特別条項付き協定を締結」することにより、第3回でお伝えした限度時間を超える時間を延長することができます。

特別条項付き協定のポイント

  1. 「特別な事情」とは「限定的なもの」に限られ、「臨時的なもの」であり、「年の半分(6回)を超えないことが見込まれるもの」をさします。
  2. 労使当事者間において決められた所定の手続きの時期、内容、相手方等を書面で明らかにしておく必要があります。
  3. 特別延長時間を定めます。(過重労働で健康を損ねない程度)
  4. 限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を協定します。※2割5分を超えるように設定しなければならない
  5. 届け出方法は、特別条項に関する協定書の写しを添付するか、36協定届の余白に記載します。

特別条項付の36協定を締結していても、特別条項により協定された延長時間を超えた場合や、延長する回数制限を超えた場合、そして限度時間を超えて時間外労働を行わせる場合に、協定されている手続きを踏んでいないのであれば、労働基準法違反となります。

[豆知識] 36協定の本社一括届出

本社と各事業場の内容が同一である場合は、本社を管轄している労働基準監督署へ一括して届け出ることができます。

  • 協定事項のうち、「事業の種類」「事業の名称」「事業の所在地(電話番号)」「労働者数」以外の事項が同一であるものに限られます。
  • 一括届出に際しては、各事業場の名称、所在地、所轄労働基準監督署長名を明確にするため、「届出事業場一覧表」が必要となります。

以上、4回にわたり36協定についての基礎知識を連載してきましたが、近々限度時間にも上限が決められることは間違いないようです。最新の情報は今後もブログで発信していきますので、引き続きよろしくお願いいたします。

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