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いまさら聞けない36協定の基礎(2)

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今更聞けない「36協定」の基礎についてのおさらい第2回です。

締結と届け出

36協定は、事業場単位で締結し届け出る必要があります。よって、同じ会社でも支店や工場などが何か所かある場合は、それぞれの1つの事業場となるので、支店(工場)ごとに締結し、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出る必要があります。

労使協定の締結について

労使協定とは会社と労働者の代表で取り交わすものです。それでは労働者の代表となる要件とはどのようなものでしょうか?

大きな会社などで、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合と協定します。労働組合がない会社の場合は「労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)」を選出し、労働者側の締結当事者とする必要があります。

労働者の過半数の判断

該当する事業場に使用されるすべての労働者の過半数を意味するので、正社員のみでなくパート、アルバイトも含まれる以外にも管理監督者、病気や出張、休職等により協定締結当日に出勤していない人や協定期間中に出勤が全く予想されない人も含みます。

過半数代表者になることができる労働者の要件

  1. 労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
  2. 民主的な手続きにより選出されたこと

・投票、挙手、労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になる方法
※会社の代表者が特定の労働者を指名するなど、使用者の意向による選出の協定は無効とりますのでご注意ください。

派遣労働者の場合
派遣元で36協定を締結し、派遣先ではその範囲内での時間外労働、休日労働となります。

出向者の場合
出向元、出向先ともに雇用関係が存在するため、出向先の指揮命令を受けている場合には出向先で出向労働者を含めて36協定を締結します。

管理監督者とは
一般的には部長、工場長など、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人のことをいいます。

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