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高年齢雇用継続給付、忘れずに

雇用継続給付
60歳定年制の会社で定年退職し、65歳まで嘱託で働く方は今後増えていくと思います。ただ、その場合定年後の賃金が下がってしまう方もいます。そのようなときに、雇用保険から下がった給料の一定割合の給付金を給付してくれる制度(高年齢雇用継続給付)があります。ぜひ、定年前の方は知っておいて頂きたいと思います。

高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類ありますが、高年齢再就職給付金を受ける方よりも高年齢雇用継続基本給付金を受ける人の方が圧倒的に多いためここでは、高年齢雇用継続基本給付金について概要を記します。

支給対象者:

  1. 被保険者であった期間が通算して5年以上ある被保険者
  2. 上記期間で基本手当を受けていないこと
  3. 60歳到達後も継続して雇用され、60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳到達時点の賃金月額の75%未満になっていること

※60歳到達時点で支給対象者でない場合でも、その後上記要件を満たした場合は支給対象者となります。

支給期間:
被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月まで支給されます。
※各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。

支給額:
原則として60歳に到達する前6ヶ月間の平均賃金と比較して賃金の低下がどの程度かによります。75%から徐々に支給率は上がっていき、61%まで賃金が低下すると、支給額は下がった賃金額の15%が支給されます。ただし、61%よりいくら下がっても15%のままです。

留意事項:
賃金が低下した理由が、被保険者本人の欠勤等や事業所の休業等の場合は、給付金が減額されます。元々の賃金が高く、低下した賃金と給付金の合計が363,359円以上ある場合は支給対象になりません。

高年齢雇用継続基本給付金は毎月もらえる額としては、そこまで多くはありませんが、65歳まで継続してもらうとかなりの金額になります。ぜひ、対象となる方は忘れずに申請して頂ければと思います。

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