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雇用保険の基本手当日額(失業給付)が変更されました


雇用保険では、離職者の「賃金日額」(※1)に基づいて「基本手当日額」(※2)を算出しています。賃金日額は上限額と下限額が設定されています。「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額を変更します。これに伴って、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が変更となる場合があります。対象となる方には、令和2年3月1日以降の認定日にお返しする受給資格証に、新「基本手当日額」が印字されています。

(※1)離職した直前の6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額です。「雇用保険受給資格者証」(第1面)の14欄に記載されています。
(※2)失業給付の1日当たりの金額です。「雇用保険受給資格者証」(第1面)の19欄に記載されています。年齢や区分などによって計算方法が異なります。

離職時の年齢区分に応じた基本手当日額の上限額

  • 29歳以下:6,815円 → 6,815円(+0円)
  • 30~44歳:7,570円 → 7,570円(+0円)
  • 45~59歳:8,335円 → 8,330円(-5円)
  • 60~64歳:7,150円 → 7,150円(+0円)

※基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく2,000円(変更なし)になります。尚、基本手当日額の変更に伴い、高年齢雇用継続給付・介護休業給付の支給限度額も令和2年3月1日より、変更となっています。

・高年齢雇用継続給付
支給限度額 363,359円 ⇒ 363,344円
・介護休業給付
支給限度額 上限額 335,067円 ⇒ 334,866円
・育児休業給付は変更ありません
支給限度額 上限額(支給率67%) 304,314円 【変更なし】
上限額(支給率50%) 227,100円 【変更なし】

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