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定時決定及び算定基礎届の書き方


定時決定の時期になり、来月7月1日から算定基礎届の提出時期となります。そこで、今回のブログでは、定時決定について及び算定基礎届の書き方について、要点を記していきます。

定時決定は、原則として7月1日現在の被保険者全員について、9月から翌年8月までの標準報酬を決定することで、その定時決定を行うために提出する届出書が算定基礎届です。6月1日以降に入社した人、6月30日以前に退職した人、7月~9月までに随時改定が行われる人、7月から9月までに産前産後休業・育児休業等終了時改定が行われる人は届出の必要がありません。

報酬月額の算定方法
(1)4月、5月、6月の各月に実際に支払われた報酬の合計を3で除して平均額を計算
(2)支払基礎日数が17日未満の月がある場合は、その月を除外して計算

支払基礎日数
(1)月給・週給制は、出勤日数に関係なく暦日数を記入
 ただし、欠勤日数分を賃金から控除する場合は、事業所が定めた日数から欠勤日数を差し引いた日数を記入
(2)日給・時給制は出勤日数を記入(有給休暇日数も算入)

一般的な方法によって報酬月額が算定できない場合や算定結果が著しく不当になる場合は、特別な算定方法(保険者算定)によって報酬月額が決定されます。
(例)育児休業中等で報酬を受けていない
   昇給の差額が支給されたとき
   定額の休職給が支給されたとき
   3ヶ月平均額と年平均額の間に2等級以上の差が生じ、過去1年間の月平均報酬月額で決定するとき(別途、申立書と被保険者の同意書が必要)

注意事項
(1)〇月の報酬とは、〇月1日から〇月の末日までに支払われた報酬となります。
(2)給与の支払対象期間の途中から入社したときは、途中入社月を除いた月を対象とします。
(3)7月、8月に退職予定の場合も、算定基礎届の対象者に含めます。

パートタイム労働者(厚生年金保険の適用事業所に勤務し、1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の人)には、支払基礎日数の特例があります。
以下の1→2→3→4の順に確認し、1~4すべてに該当しなければ従前の標準報酬となります。
 1 3ヶ月とも17日以上ある     →一般の被保険者と同様
 2 17日以上の月が1ヶ月以上ある  →17日以上の月の報酬の平均額
 3 3ヶ月とも15日以上ある     →3ヶ月の報酬の平均額
 4 15日以上の月が1ヶ月以上ある  →15日以上の月の報酬の平均額

〇例えば、こんなときは、どうやって記入すれば良いのか?(よくあるケースをピックアップ)
(1)7月の随時改定に該当するとき
  ・日数・金額等・明細には何も記入せず、備考の「月額変更予定」の番号に〇をします。
  ・別途、月額変更届を作成します。
(2)パートタイム労働者で、支払基礎日数が15日以上の月がないとき
  ・支払月、日数、通貨、現物の額は記入し、合計の欄は横棒線を記入します。
  ・備考の「パート」の番号に〇をします。
(3)70歳以上の被用者
  ・マイナンバー(基礎年金番号)を記入します。
  ・「70歳以上被用者算定」の番号に〇をします。
(4)現物給与(6か月定期)を支給している場合
  ・定期代は通貨と分けて現物に記入
  ・6か月定期代を1か月に按分して記入(端数は切り捨て)
(5)現物給与(3か月定期)を支給している場合
  ・定期代は通貨と分けて現物に記入
  ・3か月定期代を1か月に按分して記入(算定月と交通費の対象月が一致する場合は端数を支給月
   に加算)
(6)月の途中で入社し、日割計算が発生しているとき
  ・丸1か月分の支給がない月は何も記入しない。
  ・備考の「途中入社」の番号に〇をします。
  ・備考の「その他」の番号に〇をし、カッコに入社日を記入します。
(7)遡りの昇給があったとき (例えば、3月(2月分)に遡って基本給が10,000円昇給し、差額が4月に支給されたとすると)
  ・「昇(降)給」に昇給した月(3)を記入し、「1.昇給」に〇をします。
  ・「遡及支払額」に昇給差額が支払われた月(4)と金額(10,000)を記入します。
  ・4月から6月の金額と総計、平均額は、実際に支払われた金額で算出した金額を記入します。
  ・「修正平均額」に、遡及して増えた金額を控除した総計で算出した平均額を記入します。

※上記記載事項で算定の業務で参考になりそう要点を記しましたが、算定についてすべてを網羅しているわけではありません。

最後に、算定の時期は、労働保険の更新の時期とも重なり、給与担当の方の仕事量が多くなる時期です。体調に気をつけて乗り切って頂ければと思います。

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