母性健康休暇に助成(新型コロナウイルス感染症に関する措置)
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に対処した母性健康管理措置として、労働者に休暇を取得させた場合に支給する助成金を創設しました。
妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備する狙いがあります。
令和2年5月7日~9月30日までの間に、正規雇用・非正規雇用を問わず妊娠中の女性労働者に適用する有給休暇制度(年次有給休暇を除く、賃金の6割以上支給が条件)を整備し、令和3年1月31日までに合計5日以上取得させた事業主が対象となります。
支給額は、有給休暇取得日数が合計5日以上20日未満の場合、1人当たり25万円(1事業所20人まで)、以降20日ごとに15万円加算(上限額100万円)します。
詳しくは厚生労働省のリーフレットをご覧ください。