厚労省から子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得の規定例が公開されました
育児・介護休業法施行規則の改正により、2021年1月から、子の看護休暇および介護休暇が時間単位で取得できるようになります。実務としては、就業規則(育児・介護休業規程等)を修正することが求められますが、これに関連して厚生労働省から公開されている規定例のリーフレットが「令和3年1月1日版」に更新されました。
リーフレットでは規定例が新しくなり、規定例の詳細な解説も加えられ、さらには労働基準法に基づく年次有給休暇の時間単位付与についての概要まで記載されています。
子の看護休暇および介護休暇が時間単位制度が始まると、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者でも子の看護休暇および介護休暇を取得できるようになります。
制度のスタートまで2ヶ月を切りましたので、自社の育児・介護休業規定を確認し、時間単位の導入をを検討中会社におかれましては修正の準備をお願い致します。
規定例は詳細版と簡易版があり、これらの規定例を参考に、今年中に就業規則の変更と労働基準監督署への届出を済ませるようにしておくと良いと思います。