1. HOME
  2. ブログ
  3. 人事・労務ほっとニュース
  4. 事務手続き
  5. 協会けんぽの各種申請書押印廃止について

お役立ち情報

Information

事務手続き

協会けんぽの各種申請書押印廃止について


厚生労働省より「書面・押印・対面を前提とした行政手続の制度・慣行を抜本的に見直し、役所に行かずともあらゆる手続ができる社会の実現に取り組む」とする方針が示され、協会けんぽや健康保険組合においても「健康保険被扶養者異動届」などの書類についても押印が廃止となりました。

これによって、本人記載欄の押印は、銀行口座振替依頼書・自動支払申込書を除いて不要になり、傷病手当金の医師証明欄の押印も廃止となりました。また社労士の押印も不要になりました。
当事務所においても、新型コロナの影響で暫定的に今まで押印がなくてもその他の項目で問題がなかったら受付をしてくれるのを知っていましたので、急ぎの書類は押印なしで提出していました。

今回多くの書類で廃止が決定となったので、手続きを依頼された事業主様に対して押印のためだけの発送返送作業がなくなることは私の事務所にとっては有難いことです。今後書式も変更されて押印欄がなくなっていくでしょうが、押印欄があると、今までの経験から押印なしで年金センターに発送するのはまだ慣れておらず不安になりますが・・・

今まで、日本では押印の文化があり、書類に押印があればとりあえず大丈夫みたいな感じがありましたが、今後は電子媒介上でセキュリティは確保されることになるので時代とともに押印の文化はなくなっていくと思います。
ただ、昭和世代の者にとっては、印鑑証明のために立派な印鑑を作ってもらったこともあるので、使わなくなっていくのは何か寂しい感じがします。

関連記事