育児休業期間中に就業した場合の給付金の支給は?
育児休業給付金制度では、支給単位期間(※1)中に就業した場合には申告が必要です。 就業した日が10日を超えて、かつ就業した時間が80時間を超えた場合、育児休業給付金は 支給されません。また、育児休業期間中に賃金が支払われた場合は、育児休業給付金が減額される場合等もあります。
(※1)支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間です。
育児休業中に支払われる賃金がない場合の支給額は
育児休業開始賃金日額(※2)×支給日数(※3)×67%(50%(※4))となります。
(※2)休業開始賃金日額とは、育児休業開始6か月間の賃金を180で割った額です。
(※3)支給日数とは、原則30日。(育児休業終了日の属する支給単位については、その支給単位期間の日数です。)
(※4)育児休業開始から6か月経過すると50%となります。
育児休業中に支払われた賃金があった時の支給額は
・賃金(※5)が賃金月額の13%(30%(※6))を超えて80%未満の場合
⇒賃金月額×80%と賃金の差額が支給額となります。(減額支給)
・賃金が賃金月額の80%以上の場合
⇒支給されません。
(※5)ここでの賃金とは、育児休業期間を対象として支払われた賃金となります。
(※6)育児休業給付金の給付率が50%の場合は13%ではなく、30%となります。
例えば、賃金月額が20万円の場合の支給額は
※支給単位期間は、育児休業給付の給付率が67%、支給日数が30日とします。
1) 支給単位期間中に賃金が支払われていない場合
⇒賃金月額20万円×67%=134,000円です。
2) 支給単位期間に賃金5万円が支払われた場合
⇒賃金が賃金月額×25%支払われているので、
賃金月額20万円×80%-5万=110,000円です。
3) 支給単位期間中に賃金16万円が支払われた場合
⇒賃金が賃金月額×80%支払われているので支給されません。
【注意】育児休業給付制度では、就業日数(時間)の算定にあたっては、雇用保険の被保険者となっていない事業所で就業している日数(時間)も含まれます。なお、育児休業期間を対象として支払われた賃金の算定にあたっては、雇用保険の被保険者となっていない事業所から支払われた賃金は含まれません。
育児休業給付申請手続きを行う事業主のみなさんは忘れずにご申請ください。また、育児休業取得中の方も正しく申請するようにしましょう。