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人事・労務ほっとニュース

10月1日から最低賃金があがります


こんにちわ、こんばんわ

皆様ご存知の通り10月1日から最低賃金があがります。
東京都の最低賃金は、現在の1,013円から1,041円に引き上げられます。2019年から2020年は据え置きでしたが、2015年から2019年の各1年毎及び今回は20円代後半の上げ幅になっています。(※9月8日 一部内容を修正しました。)

以下、最低賃金について解説します。
最低賃金は、事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用さます。

以下の金額は、最低賃金には含みませんので除外して計算してください。

  1. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
  2. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  3. 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  4. 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当

また、最低賃金には罰則(50万円以下の罰金)がありますので十分注意してください。なお、厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者を対象とした 業務改善助成金等を実施しています。

最低賃金は、会社が自ずから最低賃金を上回るように賃金額を管理しなければならないものですが、従業員の皆様も各都道府県毎の最低賃金額を確認し、もし10月以降でも下回る状況であれば会社にお知らせし改善してもらうようにして頂ければと思います。

それにしても、毎年個人的に思うのですが、23区内と山梨に近い山林地域で同じ額ってどうなのかなって思ってしまいます。管理上一つにした方が良いとは思うのですが。

とりあえず、10月から最低賃金額変わりますのでご注意ください。

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