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「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます


2022年1月1日より「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が始まります。雇用保険の加入資格を満たさない65歳以上の労働者が、複数の事業所で勤務しており、そのうちの2つの事業所の勤務を合計して要件を満たす場合に、本人からハローワークへ申出することにより、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

マルチ高年齢被保険者になるための要件

以下のすべての要件を満たす場合に申出ができます。

  1. 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
  2. 2つの事業所(1つの事業の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の 労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  3. 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

手続きの流れ

手続きは通常とは異なり、マルチ高年齢被保険者となることを希望する本人が行います。

事業所は労働者からの依頼を受けたら手続きに必要な証明を行います。
※事業主は、マルチジョブホルダーが申し出を行ったことを理由として、 解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、不利益な取り扱いを 行ってはならないこととされています。

2社分の必要書類が揃ったら、本人の住所地のハローワークへ提出します。
※郵送は可能ですが電子申請での届出はできません。

無事受理され資格取得となった場合、資格取得日は申出日からとなり、ハローワークから本人及び2社に対し通知が行われます。
※資格取得日から雇用保険料の納付義務が発生します。

詳細は以下をご参照ください。

雇用保険に加入したくても加入できない労働条件で働かれている多くの方に広まって欲しい制度ですね。また、事業主の皆様には申出があってから知ることの無いよう、事前に認識しておいていただきたいと思います。

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