令和2年12月25日より年金手続きの押印は原則廃止となりました。
以前、日本年金機構に提出する書面の押印・署名の取扱いに関する通知について当「ほっとニュース」もでご案内させていただきましたが、令和2年12月25日より、年金手続きの申請・届出様式の押印を原則廃止することが決定致しました。
- 令和2年12月25以降も押印欄のある旧様式は使用できます。
- 旧様式で提出する場合も押印は必要ありません。
なお、金融機関へのお届け印や実印が必要となる手続きについては引き続き押印が必要となります。押印が必要な届出は下記の通りです。
- 国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
- 国民年金保険料口座振替辞退申出書
- 委任状(年金分割の合意書請求用)
- 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
- 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
- 船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
- 健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(ゆうちょ銀行用)
- 健康保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
- 船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
- 健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書(ゆうちょ銀行用)
今後もその他の手続きにも押印廃止が広がりそうですね。