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トライアル雇用助成金/新型コロナウイルス感染症対応[短時間]トライアルコース


新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方で、離職期間が3か月を超え、かつ就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間(原則3か月)トライアル雇用を行う事業主に対して助成金が支給されます。

以下のすべての条件を満たした方が、[目]紹介日にトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
【対象者】
(1) 令和2年1月24日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した
   ※「離職」にはシフト制労働者等のシフトが減少した場合等も含みます!!
(2) 紹介日時点で、離職している期間が3か月を超えていること
(3) 紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望している

【助成金の支給額】
■月額:最大4万円を最長3か月
(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の無期雇用を希望する場合は、月額最大2万5千円となります。)

詳細はこちらをご覧ください。(厚生労働省リーフレット)

トライアル雇用は、求職者にとっても会社にとってもお試しした上で就職・雇用できるので安心ですね。

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