新型コロナウィルス感染症の労災認定の考え方
仕事を休んだら/業務で感染なら労災の対象
秋の夜の筧家のダイニング。帰宅した恵が、くつろぐ幸子と良男に「友達と久々に会ったら、新型コロナウイルスに感染して大変だったんだって」と話します。「症状が重かったのか?」との良男の問いに、「1週間寝込んで復帰に3週間かかったみたい」といいます。
新型コロナウィルス感染症の労災認定の考え方は、厚生労働省通達により以下の通りとなっています。
- 医療従事者等:業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となる
- 医療従事者等以外の労働者:感染経路が特定された場合⇒ 感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合、労災保険給付の対象となる
- 医療従事者等以外の労働者:感染経路が特定されない場合⇒ 感染リスクが相対的に高いと考えられる環境下(※)での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものである否かを、個別の事案に即して適切に判断する
(※)複数の感染者が確認された労働環境下での業務や、顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
また、労災請求の参考となるよう、具体的な労災認定事例が紹介されていますので、ご確認ください。