過労死ライン未満でもあっても労災認定
深夜勤務など考慮 労基署が判断を見直す
調理師だった男性(62)が、脳内出血になり後遺症が残ったことの労災認定をめぐり、残業が平均月80時間などの過労死ラインに満たないとしていったんは労働基準監督署に退けられたものの、その後、一転して労災と認定されていたことがわかった。過労死ラインだけではなく、身体的負荷などの要因も含めて総合判断するよう9月に改定された新基準に基づく判断。厚生労働省によると、労災を認めない決定が取り消され、新基準で認められたのは全国で初めてという。
脳・心臓疾患の労災認定基準は昭和36年に初めて策定され、その後4回の改正を経て、旧認定基準は平成13年から用いられてきました。
令和3年9月15日より適用されている新認定基準は約20年ぶりに改正されたものです。改正のポイントは、以下の通りです。
- 「労働時間」+「一定の労働時間以外の負荷要因」で、業務と発症との関連性が評価できることを明確化
- 労働時間以外の負荷要因の見直し
- 「短期間の過重労働」「異常な出来事」の明確化
脳・心臓疾患の労災認定基準改正について、詳しくはこちらをご覧ください。
また、ヒューマン・プライムCHでは、HP通信のバックナンバー「厚生労働省 過重労働解消キャンペーンについて」を解説していますので、ぜひご視聴ください。