正社員との間に不合理な待遇差が「ある」
令和3年度 パートタイマーに関する実態調査
令和2年4月1日にパートタイム・有期雇用労働法が施行され、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されました(中小企業における適用は令和3年4月1日から)。併せて「同一労働同一賃金ガイドライン」が施行され、雇用形態や就業形態に関わらない公正な待遇の確保が目指されています。
こうした動向を踏まえ、東京都では、パートタイマーの労働条件の実態、企業の対応状況、労使双方の意識等を把握するための調査を実施しました。このたび調査結果がまとまりましたので、お知らせします。
正社員との間に不合理な待遇差が「ある」と回答した人(パートタイマー)は69.2%で、待遇差があると感じる点は、「賞与」(49.6%)が最多、次いで「退職金」(33.7%)、「基本給」(27.4%)などとなっています。
事業所に対して、直近5年間に不合理な待遇差をなくすための取組の実施状況を尋ねたところ、「実施した」(29.6%)と「実施する予定」(11.5%)を合わせて4割程度でした。
また、「待遇差に関する点検を行い、不合理な待遇差がないことを確認した」(32.9%)が3社に1社ある一方で、「実施していない」は23.9%であり、対応に未着手の企業が一定割合存在している現状がわかりました。なお、実施済み又は実施予定の具体的な取組は「休暇制度の見直し」(44.5%)、「待遇差に関する根拠の明確化」(41.7%)などとなっています。
ヒューマン・プライム通信のバックナンバーでは、独立行政法人 労働政策研究・研修機構さんが実施した「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査」について動画解説していますので、この機会にこちらもぜひご視聴ください。