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侮辱罪厳罰化、改正刑法成立 ネット中傷抑制に期待

拘禁刑を創設、懲役・禁錮を一本化

インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷対策を強化するため、侮辱罪の法定刑の上限を引き上げる改正刑法が13日の参院本会議で、自民、公明、日本維新の会、国民民主の各党などの賛成多数で、可決、成立した。今夏にも施行される。ネットで中傷を受けたプロレスラー木村花さん=当時(22)=が命を絶ったことをきっかけに厳罰化の機運が高まった。ネット交流サイト(SNS)などでの悪質な投稿を抑制することが期待される。

JIJI.com 2022年6月14日付け記事より引用しました。

 侮辱罪は、「公然と人を侮辱した場合」に成立します。侮辱罪の要件である「公然」とは、他の人に広まる可能性があることを言いますので、例えば、職場で他の同僚もいる前で侮辱された場合や、多くの関係者がCCに入ったメールで侮辱された場合などが該当します。

従って、パワハラにあたるような人格を否定する言動は「侮辱罪」になる可能性がありますので、行為者は刑事告訴の対象になります。パワハラ行為の内容によっては、民事上の損害賠償責任を問われるだけでなく、侮辱罪などの刑事上の責任が問われる可能性があります。パワハラの行為者は社内的な懲戒処分のほか、民事訴訟や刑事告訴のリスクを抱えることにもなりかねず、社内での自分の信用を低下させ、居場所が失われる結果を招いてしまうかもしれません。

こうのような不幸な結果を招かないためにも、事業主がハラスメント防止のための措置を講ずることは非常に重要です。ヒューマン・プライム通信のバックナンバーで、職場のパワーハラスメント対策に係る自主点検について解説していますので、今一度、確認の意味でご視聴いただければと思います。

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