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65歳以上、雇用保険が拡大

パート・アルバイトの掛け持ちも対象に

「65歳以降も働くなら、どんなことに注意したらいいでしょうか」。ファイナンシャルプランナー(FP)の岩城みずほ氏は今年4月上旬、家計の相談に訪れた東京都の男性会社員Aさん(64)にこう質問された。現在勤務する大手食品メーカーは65歳でフルタイムの再雇用契約が切れる。その後は友人が経営する会社で週2日働く予定で、さらにパートなど短時間の仕事も掛け持ちするつもりだという。

日本経済新聞Web 2022年6月11日付け記事より引用しました。

 記事で紹介されている「マルチジョブホルダー制度」については、昨年10月に掲載した人事・労務ほっとニュースをご覧ください。
■「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます

ところで、令和4年度労働保険の年度更新が6月1日~7月11日までの期間で行われていますが、今年度は、雇用保険料率が年度途中で変更されるほか、マルチジョブホルダー制度による被保険者(マルチ高年齢被保険者)に対して留意する必要があります。

マルチ高年齢被保険者については、雇用されているそれぞれの事業所において資格取得日から雇用保険料の納付義務が発生しますが、留意が必要なのは、月の途中でマルチ高年齢被保険者になった方がいる場合です。
雇用保険料の額を算定するための賃金総額を算出するにあたって、その資格取得日が属する月に関しては、資格取得日からの賃金額を個別に計算する必要があります。なお、資格取得日はマルチ高年齢被保険者の住居地管轄ハローワークより送付される「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書(事業主通知用)」に記載されています。

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