1. HOME
  2. ブログ
  3. 気になる話題ピックアップ
  4. 雇用保険、500万人増へ

お役立ち情報

Information

気になる話題ピックアップ

雇用保険、500万人増へ

厚労省改正案、労働時間の要件緩和

厚生労働省は13日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の雇用保険部会を開き、雇用保険の制度改正に向けたとりまとめ案を示した。加入要件の一つとしている週の労働時間について、現行の「週20時間以上」から「週10時間以上」に緩和する。新たに500万人が加入する見込みだ。

日本経済新聞Web 2023年12月14日付け記事より引用しました。

 労働政策審議会雇用保険部会では、9月以降、雇用保険制度全般について議論を進めてきており、今般、見直しの方向について取りまとめ案が示されました。主な内容は以下の通りです。

●雇用保険の適用拡大
雇用保険の適用対象を週の所定労働時間が10時間以上の労働者まで拡大する。
※現行の被保険者と同様に、基本手当、教育訓練給付、育児休業給付等を支給

●教育訓練給付の拡充
・専門実践教育訓練給付金(中長期的キャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練講座を対象)について、教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合には、現行の追加給付に加えて、更に受講費用の10%(合計80%)を追加で支給する。
・特定一般教育訓練給付金(速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練講座を対象)について、資格取得し、就職等した場合には、受講費用の10%(合計50%)を追加で支給する。

●教育訓練中の生活を支えるための給付と融資制度の創設
・雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、賃金の一定割合を支給する教育訓練休暇給付金を創設する。
・雇用保険の被保険者ではない者を対象に、教育訓練費用や生活費を対象とする融資制度を創設する。

●自己都合離職者の給付制限の見直し
・原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮する。
ただし、5年間で3回以上の正当な理由のない自己都合離職の場合には給付制限期間を3ヶ月とする。
・離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限を解除する。

●育児休業給付の給付率引上げ
子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)へと引き上げることとする。

●育児時短就業給付の創設
・被保険者が、2歳未満の子を養育するために、時間勤務をしている場合の新たな給付として、育児時短就業給付を創設する。
・給付率については、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間での勤務することを推進する観点から、時短勤務中に支払われた賃金額の10%とする。

●就業促進手当の見直し
・就業手当を廃止するとともに、就業促進定着手当の上限を支給残日数の20%に引き下げる。

●その他(令和6年度末までの暫定措置)
・雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、地域延長給付を2年間延長する。
・教育訓練支援給付金の給付率を基本手当の60%とした上で、2年間延長する。
・就業手当を廃止するとともに、就業促進定着手当の上限を支給残日数の20%に引き下げる。

関連記事