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西友や三越伊勢丹、非正規の待遇改善

人手不足に危機感

小売り各社で非正規社員の待遇を改善する動きが広がっている。スーパーの西友やヤオコーは勤続1年未満のパート社員でも育児・介護休業を取得できるようにした。三越伊勢丹ホールディングス(HD)は正社員と同様の扶養家族手当を一部グループ企業で導入した。新型コロナウイルス禍収束後の需要回復や人手不足をにらみ、働きやすい環境づくりを急ぐ。

日本経済新聞Web 2022年6月16日付け記事より引用しました。

 記事の「3月まで、有期雇用労働者は雇用期間が1年を超えていなければ、育児休業や介護休業を取得することができなかった。
4月1日から段階的に施行されている改正育児・介護休業法ではこの要件を撤廃した。ただし事前に労使協定を結べば、勤続1年未満の人を除外することも可能だ。」の労使協定について、補足的にコメントします。

労使協定を締結すれば、勤続1年未満の従業員を育児・介護休業の対象外にすることは可能ですが、4月1日の改正法施行後において、有期雇用労働者も含めて勤続1年未満の従業員を対象外とするためには、その旨について改めて労使協定を結び直す必要があります。

この点について触れている厚生労働省「改正育児・介護休業法に関する Q&A」から該当箇所を引用しておきますので、必要な対応ができていない事業主様におかれましては、速やかに是正いただくようお願いいたします。

(改正法施行前後の労使協定の取扱いについて)
Q4-3:今回の改正で、引き続き雇用された期間が1年未満の有期雇用労働者について、法律上対象外から労使協定除外の対象に変更になりますが、既に締結している労使協定において、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者について有期雇用・無期雇用を問わない形で除外していた場合、労使協定を締結し直さなくとも、改正法の施行後は有期雇用・無期雇用問わず当該労使協定により除外されると解して良いですか。

A4-3:改正前の法第5条第1項ただし書では、引き続き雇用されていた期間が1年未満の有期雇用労働者には育児休業申出の権利が付与されていなかったところ、今回の改正法より、引き続き雇用されていた期間が1年未満の有期雇用労働者についても、育児休業申出の権利が付与されました。このため、改正法の施行後において、有期雇用労働者も含めて、引き続き雇用されていた期間が1年未満の労働者について、法第6条第 1 項ただし書に基づき当該申出を拒む場合は、そのことについて、改めて労使協定を締結していただく必要があります。

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