長時間労働で適応障害 全面的に認め
教諭の訴え認め大阪府に賠償命令
28日の判決で、大阪地方裁判所の横田典子裁判長は「校長の命令ではなくても時間外勤務の時間量で安全配慮義務が果たされたかどうかを評価すべきだ」との判断を示したうえで、教諭の発症前半年間の時間外勤務が月におよそ100時間に上り、心身や健康を害するレベルに達していたと認定しました。
教員の長時間労働を巡る裁判で、学校側の責任を認める判決(大阪地裁)が出されました。これまでは「給特法」の壁に阻まれ、教員側にとって厳しい結果が続いていましたので、歴史的快挙とも言える判決です。大阪府は「教諭の時間外勤務は自主的なもので、自ら調整すべきだった」と主張しましたが、判決は「自主性の尊重と労務管理は別の問題」と退けました。
なお、「給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)」については、こちらで取り上げていますので、ご一読願います。
そして、参院選に向けて各党が公約で、給特法の廃止や改正の方針を打ち出しています。詳しくは、以下の記事をご覧になってください。
教員の働き方改革に関する各党公約は?給特法の抜本見直しは伝家の宝刀?【参院選2022】