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残業月80時間未満でも過労死

製造メーカー社員、新基準で認定

三菱ふそうトラック・バス(川崎市)の京都支店に勤務し、2015年に急性心不全で亡くなった男性社員=当時(38)=について、京都下労働基準監督署が過労死ライン(月平均80時間)に満たない残業時間でも労災認定したことが26日、遺族の代理人弁護士などへの取材で分かった。

JIJI.COM 2022年9月26日付け記事より引用しました。

 昨年9月に改定された労災認定基準のポイントは、以下の通りです。
■労働時間(過労死ラインに近い時間外労働)
 ①発症前1ヶ月で概ね100時間
 ②発症前2~6ヶ月の月平均が80時間超
に加えて、
■労働時間以外の負荷要因
 ・休日のない連続勤務
 ・勤務間インターバルが短い勤務
 ・身体的負荷を伴う業務
 ・作業環境(温度、騒音等)
を総合評価して、労災認定を行う。

労働基準監督署が労働者の発症した脳・心臓疾患が労災かどうかを判断する際、時間外労働の「過労死ライン」に比重を置き過ぎるとの指摘を踏まえ、それ以外の要因でも柔軟に認定できることを明確にしました。
新基準では、過労死ラインの水準には至らないがこれに近い時間外労働があれば、他の要因も勘案しながら総合的に労災認定できるとしています。

なお、労働基準監督署への労災申請が認められなかった場合、3ヶ月以内は労働局へ審査請求ができ、棄却されても、2ヶ月以内は国の労働保険審査会への再審査請求が可能です。また、審査請求から3ヶ月が経過しても決定が出なかったり、再審査請求が退けられたりした場合などに決定の取り消しを求めて訴訟を起こすことができます。

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