10月1日 厚生年金、中小従業員も対象
老後保障、企業負担で手厚く
10月から厚生年金の適用対象の範囲が広がる。これまで短時間労働のパートやアルバイトが加入するのは従業員数が501人以上の大きな企業に限られていたが、101人以上の中小規模の会社まで拡大する。新たに対象になる人は自己負担が増える場合もあるが、老後に備える年金額など保障が手厚くなる。
10月1日から施行される「社会保険(厚生年金保険・健康保険)の適用拡大」については、
ヒューマン・プライム通信のバックナンバーで解説していますので、ぜひご視聴ください。
また、被保険者資格の勤務期間要件の取扱いも変更になりますので、留意が必要です。現在は「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者」は社会保険の適用除外とされており、契約更新で当初の2ヶ月以内の期間を超えて使用されるに至った場合に、3ヶ月目からの社会保険加入となっているのが、10月からは以下のいずれかに該当する場合、契約当初から被保険者となります。
- 就業規則、雇用契約書等その他書面において契約が更新される旨または更新される場合のある旨が明示されていること
- 同一の事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されているものが更新等により2ヶ月を超えて雇用された実績があること
詳しくは、こちらの「人事・労務ほっとニュース」をご覧ください。