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自由に働く「高度プロフェッショナル」苦戦

3年で導入21社のみ、適用対象狭く

高い能力を持つ労働者を時間規制から外し、最大の成果を期待する「高度プロフェッショナル制度(高プロ制)」の普及が進まない。2019年4月に始まったが、今年3月末時点での実施企業は21社(22事業場)どまり。導入後、実質的に運用を中断した例もある。対象業務が少ない制度的な問題に加え、専門家は「働き手に自由な権限と裁量を与えることをためらう企業側の問題もある」とも指摘する。

日本経済新聞Web 2022年10月13日付け記事より引用しました。

 高度プロフェッショナル制度とは、自律的で創造的な働き方を希望する労働者が、高い収入を確保しながら、メリハリのある働き方ができるよう、本人の希望に応じた自由な働き方の選択肢を用意することを目的に、2019年4月、働き方改革関連法によって新設されました。
高度の専門知識等を必要とし、業務に従事した時間と成果との関連性が強くないと思われる業務に従事し、かつ報酬が所定の基準を満たす労働者について、労使委員会の決議及び労働者の書面による同意等を要件として、労働基準法に定める労働時間、休憩、休日、深夜の割増賃金等の規定の適用対象外としています(労働基準法第41条の2)。
詳細は、厚生労働省「高度プロフェッショナル制度 わかりやすい解説」をご覧ください。

高度プロフェッショナル制度は、手続や要件が厳格に決められています。
この手続や要件を満たしていないと、無効と判断される場合があり、労働時間、休憩、休日、深夜の割増賃金等の規定の適用除外とはならなくなり、時間外・休日・深夜の割増賃金を支払う必要が生じる可能性がありますので、制度の導入を検討するうえで留意が必要です。

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