最低賃金より時給が安い
経営者には賃上げの義務
10月1日から最低賃金が上がったと聞きました。現在のアルバイトの時給は新たな最低賃金を下回っています。経営者に賃上げを要求してよいのでしょうか?その場合、いつから新たな時給になりますか?
10月から最低賃金が引き上げられたことはすでにご存知のことと思います。
実務的には最低賃金の発効日が給与計算期間の途中にある場合が多く、また、「地域別最低賃金」の発効日は、都道府県によってマチマチです。
※都道府県別の最低賃金額と発効日は、こちらの記事よりご確認ください。
改定後の最低賃金は、都道府県によって公示された発効日から施行されることになりますので、発効日以降の労働日に対する賃金が最低賃金を下回るのであれば、最低賃金法違反です。
この点、給与支払日は関係ありませんので、ご注意ください。
例えば、10月1日発効の場合、10月1日勤務分から、改定後の最低賃金が適用されます。従って、例えば給与計算期間が当月16日から翌月15日までとなっている場合、9月16日~30日勤務分は従来の時給で、10月1日~15日勤務分は(改定後の最低賃金に対応した)新しい時給で計算することになります。
なお、給与計算の手間や煩雑さを避けるため、発効日を跨った給与計算期間について、最初から最後まで新しい時給で計算することは、労働者にとって有利になりますので問題ありません。