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労災、不服申し立て可能に

事業主の保険料増額で 厚労省検討会

労災が起きると事業所が負担する労災保険料が引き上げられる制度を巡り、厚生労働省の有識者検討会は7日、事業主の権利として不服申し立てできる仕組みに見直す方針を了承した。不服審査で労災認定が不相当と判断されれば保険料は増額されない。被災者側への保険給付が覆ることはないが、事業主の責任否定を助長し、賠償請求訴訟などに影響するとの懸念の声もある。

日本経済新聞Web 2022年12月8日付け記事より引用しました。

 現状の労災保険制度では、事業主からの、
①労災支給決定の取り消し、
②労災保険料引き上げの取り消し、はどちらも認められていません。

今般、厚生労働省の有識者検討会が、②について、労働保険料の引上げ決定後に事業主が労災認定は不相当として保険料引き上げの不服申し立てができる新制度を了承しました。厚生労働省は、労働政策審議会で意見聴取した後、通達を出して運用を始めることとしています。

一方、①については、労災保険の給付を生活の糧にしている被災労働者や遺族に影響が及ぶのを防ぐため、労災の支給決定自体は取り消さない方向です。
ただ、東京高裁が先日、事業主に労災支給決定の取り消しを求めることを認める判決(事業主には求める権利がないとした東京地裁判決を取り消し、審理を差し戻したもの)を出しており、その行方が注目されるところです。

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