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正社員との“同一労働、同一賃金”「納得していない」45%

パートの待遇見直し約3割

厚労省は状況を把握するため企業と労働者に対して法律の施行後、初めてアンケート調査を実施しました。
その結果、施行後に待遇の見直しを行った企業は28.5%と約3割だったことが分かりました。「待遇差はない」と回答した企業と合わせると約6割に上りました。

テレ朝ニュース 2022年11月25日付け記事より引用しました。

 厚生労働省は先月25日、2021年「パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」結果を公表しました。

パートタイム・有期雇用労働者を雇用している企業のうち、「無期雇用パートタイムを雇用している」は51.4%、「有期雇用パートタイムを雇用している」は27.1%、「有期雇用フルタイムを雇用している」は23.2%となっています。
パートタイム・有期雇用労働者と正社員との間の「不合理な待遇差の禁止」に対応した企業の割合は 28.5%で、「待遇差はない」と回答した企業は28.2%でした。
なお、「パートタイム・有期雇用労働者の待遇の見直しを行った」企業について、見直した待遇の内容は「基本給」が 45.1%と最も高く、次いで「有給の休暇制度」が 35.3%となっています。

また、パートタイム・有期雇用労働者と正社員との待遇差の説明については、「説明をしたことはないが、パートタイム・有期雇用労働者労働者から求められれば説明をする予定である」企業の割合が 46.5%と最も高く、次いで「パートタイム・有期雇用労働者から求められなかったが、説明をしている」が 19.8%、「説明をしたことはなく、今後も説明をする予定はない」が 16.0%、「パートタイム・有期雇用労働者から求められ、説明をしている」が 5.6%となっています。

さて、厚生労働省では、パートタイム・有期雇用労働法に基づく報告徴収を行う都道府県労働局と、労働基準監督署の連携を強化する方針です。

全国で労働基準監督官を増員し、定期監督などを利用してパートタイム・有期雇用労働者の基本給や諸手当などの処遇について事実確認をおこなっていきます。そして、監督官が事実確認によって把握した情報を労働局における報告徴収対象企業の選定などに活かすことで、是正指導の実効性を強化し、同一労働同一賃金の遵守を徹底させていく狙いです。

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