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コンビニFC店主を「労組法の労働者」と二審も認めず

団体交渉めぐるセブン訴訟の行方

労働組合法は、労働組合からの団体交渉の申し入れを企業が正当な理由なく拒むことを「不当労働行為」として禁じており、裁判ではコンビニ店主が「労働組合法上の労働者」に該当するかが争点になっていた。

弁護士ドットコムニュース 2022年12月21日付け記事より引用しました。

 「労働組合法上の労働者」の定義については、こちらの記事をご覧ください。

さて、本日(12月22日)は「労働組合法」制定記念日です。1945年のこの日、労働組合法が公布されました。労働組合法は、労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)などの保障について定めた法律で、「労働基準法」「労働関係調整法」とともに「労働三法」と呼ばれています。

また、日本国憲法第28条により定められた「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」を総称して「労働三権」と言い、労働者が集団となることで、使用者と対等な立場で交渉・行動できることを保障しています。
●団結権
労働者が労働組合を結成する権利
●団体交渉権
労働者が使用者と団体交渉する権利
●団体行動権
労働者が要求実現のために団体で行動する権利

ヒューマン・プライム通信「人事・労務担当者が知っておきたい基礎知識(4)」では、労働三法を始めとする「日本の労働法制体系」について解説していますので、この機会にぜひご視聴ください。

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