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多様な働き方 制度なお途上

裁量労働適用、小幅な拡大

あらかじめ決めた時間を働いたとみなす裁量労働制について、労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の分科会は27日、金融機関でのM&A(合併・買収)業務を追加する案を了承した。企業側が求めた自動車とIT(情報技術)の融合サービスなどの追加は見送った。一律に時間で管理するのではなく、実情に合った多様な働き方を認める改革はなお途上だ。

日本経済新聞Web 2022年12月28日付け記事より引用しました。

 専門業務型裁量労働制は、昭和62年の労働基準法改正により、フレックスタイム制、事業場外みなし労働時間制とともに創設されました。対象業務は省令や告示により定められており、現在、以下の19業務となっています。

  1. 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
  2. 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務
  3. 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務
  4. 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
  5. 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
  6. 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
  7. 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
  8. 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
  9. ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
  10. 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
  11. 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
  12. 学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
  13. 公認会計士の業務
  14. 弁護士の業務
  15. 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
  16. 不動産鑑定士の業務
  17. 弁理士の業務
  18. 税理士の業務
  19. 中小企業診断士の業務

専門業務型裁量労働制は、事業場の過半数労働組合又は過半数代表者との労使協定を締結することにより導入することができます。
導入の手続きにつきましては、こちらの記事をご覧ください。

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