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コロナ5類で出社回帰 企業「方針変更」4割

対面の重要性再認識 在宅とのバランス模索

新型コロナウイルスの5類移行に伴い、企業が働き方のルール変更に動いている。TOYO TIREが原則出社の方針に切り替えるなど、出社制限を撤廃し、従業員にオフィス回帰を促す。一方、コロナ禍の3年余りでテレワークが働き方としてある程度定着した。「アフターコロナ」を迎えて経済活動の正常化が進むなか、企業も多様な働き方を探る。

日本経済新聞Web 2023年5月9日付け記事より引用しました。

 新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日に5類感染症に位置付けられたことに伴い、厚生労働省のQ&Aについても内容が随時更新されています。

企業向け 新型コロナウイルスに関するQ&Aに、テレワークに関する項目が新たに追加されましたので、ご紹介しておきます。

問3.新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更されたことを理由として、使用者から一方的にテレワークを廃止し、出社を求めて良いですか。
回答:雇用契約や就業規則において、労働者が任意にテレワークを実施できることが規定され、労働条件となっているのであれば、その規定に従う必要があり、原則として使用者が一方的にテレワークを廃止し、出社させることはできません。

テレワークは、新型コロナウイルス感染症対策にとどまらず、通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務の実施による業務効率化、時間外労働の削減、育児や介護と仕事の両立といった労働者にとって仕事と生活の調和を図ることが可能となるといったメリットがあります。また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上、育児や介護等を理由とした労働者の離職の防止、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがあります。

このように、テレワークは、労働者と使用者の双方にとって様々なメリットのある制度であることから、その取り扱いについては使用者と労働者の間でよく話し合っていただくことが望ましいと考えられます。
なお、テレワークに関する各種情報は総合ポータルサイトをご参照いただくとともに、労務管理やICT(情報通信技術)に関する相談はテレワーク相談センターにお寄せください。

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