特定技能の長期就労、全12分野に拡大
外国人材、製造・外食も 人手不足解消急ぐ
国は期間限定型だった外国人労働者の受け入れを、永住に道を開く長期就労型に転換する。政府は9日、在留資格「特定技能」で期間に上限がない業種に、食品製造や外食など9分野を追加すると決定。全12分野で定住への道が制度化される。課題の多い技能実習は「発展的に解消」して新制度に移行する。企業の人手不足が加速する中、現場の中核を担う外国人材の育成を急ぐ。
厚生労働省では、毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定めており、事業主を対象に労働条件などルールに則った外国人の雇用や外国人労働者の雇用維持・再就職援助などについて、積極的な周知・啓発活動を行っています。今年の標語は「誰もが活躍できる職場づくりを進めよう~外国人雇用はルールを守って適正に~」です。
外国人を雇用される事業主の皆様におかれましては、以下2点につきまして、今一度ご確認ください。
①雇入れ・離職時の届出
外国人の雇入れと離職の際には、その氏名、在留資格などをハローワークに届け出てください。届出に当たり、雇い入れる外国人の在留資格などを確認することで、不法就労の防止にもつながります。ハローワークでは、届出を基に、雇用管理の改善に向けた事業主の方への助言や指導、離職した外国人への再就職支援を行います。
②適切な雇用管理
事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだ「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき定められています。
この指針に沿って、職場環境の改善や再就職の支援に取り組んでください。
また、外国人労働者の雇用管理改善のポイントや取組み状況を確認するための「外国人労働者の雇用管理改善等に係る自主点検表(事業主用)」が、厚生労働省サイトからダウンロードできますので、ぜひご活用ください。