1. HOME
  2. ブログ
  3. 気になる話題ピックアップ
  4. 中小企業賃上げ、最低賃金「産業別」に活路

お役立ち情報

Information

気になる話題ピックアップ

中小企業賃上げ、最低賃金「産業別」に活路

労働組合の役割大きく

厚生労働省の中央最低賃金審議会(厚労相の諮問機関)は6月末、2023年度の最低賃金引き上げに向けた議論を始めた。継続的な賃上げを実現するうえで最低賃金(最賃)の役割は増す。最賃で広く知られるのは「地域別最賃」だが、実はこれまで光が当たってこなかった制度がある。産業単位で必要に応じ設定される「特定最低賃金」だ。活用すれば政府がめざす積極的な最賃引き上げも後押しできる。

日本経済新聞Web 2023年7月21日付け記事より引用しました。

 最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

地域別最低賃金
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。

特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されており、令和5年3月末現在、全国で226件の最低賃金が定められています。

ただし、特定(産業別)最低賃金の中には、残念ながら地域別最低賃金の水準を下回り、効力を失っているものもあります。特定(産業別)最低賃金は、関係労使の申出に基づき、最低賃金審議会が必要と認めた場合、最低賃金審議会の調査審議を経て決定されます。なお、18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。特定(産業別)最低賃金の一覧は、こちらからご確認ください。

また、ヒューマン・プライム通信『人事・労務』実務の基礎知識シリーズの第5回では、労働契約における最も重要な要素である「賃金」を取り上げ、解説していますので、ぜひご視聴のうえ、賃金管理についての理解を深めていただければと思います。

関連記事