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心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正

近年の社会情勢の変化等に鑑みて

厚生労働省では「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、本日9月1日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。
この改正は、近年の社会情勢の変化等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」において検討を行い、今年7月に報告書が取りまとめられたことを受けたものです。
厚生労働省では、業務により精神障害を発病された方に対して、改正後の本基準に基づき、一層迅速・適正な労災補償を行っていきます。

厚生労働省ホームページ 2023年9月1日付け記事より引用しました。

 精神障害・自殺事案については、2011年に策定された「心理的負荷による精神障害の認定基準について」に基づき、労災認定が行われています。「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」では、近年の社会情勢の変化や労災請求件数の増加等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて検討が行われ、今年7月に報告書が取りまとめられました。今般の改正は、その報告書の内容を受けたものです。

厚生労働省では、改正後の労災認定基準に基づき、より適切な認定、審査の迅速化、請求の容易化を図っていくとしています。

なお、ヒューマン・プライム通信のバックナンバーでは、精神障害を含む「令和4年度 過労死等の労災補償状況」について解説していますので、ぜひご視聴ください。

また、今回の改正により具体的出来事に追加された「カスタマーハラスメント」については、こちらの記事をご覧ください。

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