年収の壁、抜本対策先送り 企業助成1人50万円
年金改革へ「つなぎ」 賃上げも促す
政府は年収が一定額に達すると社会保険料が発生して手取りが減る「年収の壁」の対応策をまとめた。賃上げなどで労働者の収入が減らないよう企業に1人あたり最大50万円を助成するのが柱。今回の対策は3年程度の時限措置で、2025年に予定する制度改正で抜本改革に踏み切れるかが問われる。
「年収の壁」とは、主にパートタイム労働者の給与が一定額を超えると、税金や社会保険料が天引きされて、手取りが減る状況をいいますが、年収の壁には、税制上の壁と社会保険上の壁の2種類があります。税制上の年収の壁は、住民税がかかり始める100万円、所得税がかかる103万円がありますが、ここでは説明を割愛します。
一方、社会保険上の年収の壁は、以下の通り「106万円の壁」と「130万円の壁」があります。
●106万円の壁
勤務先の従業員数が100名を超える場合、週の労働時間が20時間以上で、月額賃金が8万8000円(年収換算で約106万円)以上であれば、社会保険加入の対象となり、社会保険料が天引きされます。
※詳細については、社会保険の適用拡大を解説したヒューマン・プライム通信をご覧ください。
●130万円の壁
年収が130万円以上になると、106万円の壁と違って勤務先の規模や働き方によらず、会社員などの配偶者や家族が入る社会保険の扶養から外れます。この場合、自身で国民健康保険や国民年金に加入する必要がありますが、一定の要件を満たす場合には勤務先の社会保険に加入することができます。
本記事にある「年収の壁・支援強化パッケージ」の概要は、次の通りです。
【106万円の壁】
年収がおおむね125万円を超えると手取りが増え始めるため、その水準まで手当を支給したり、賃上げを行ったりした企業に対し、従業員1人当たり最大で50万円を助成するとしています。今回の助成金は手取りが減らないようにするためのものですが、期限を設ける予定で、当面の対策です。厚生労働省は再来年に行う予定の年金制度改正に向けて、引き続き議論していくことにしています。
【130万円の壁】
扶養を外れ、自身で国民年金や国民健康保険の保険料を支払うことになりますが、国民年金の制度上、将来受け取ることができる年金額は、自身で支払っていないときと変わりません。このため今回の対策では、年収が130万円を超えても、一時的な増収であれば、2年まで扶養にとどまれるようにする方向で調整しています。また厚生労働省は今後、厚生年金の加入要件を緩和し、受け取れる年金が増える対象を増やし、壁を意識せずに働けるようにしていきたいとしています。
なお、自身で社会保険(厚生年金、健康保険)に加入することで、将来受け取ることができる年金が増えるほか、怪我や病気で休んだ際の「傷病手当金」や
「出産手当金」を受け取れるといったメリットもあります。
事業主の皆様には、こうした点も自社のパートタイムで働く人たちに周知され、「就業調整」の問題を乗り越えていかれることを期待します。