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人手不足解消へ副業・兼業を促進 規制改革推進会議

自家用車で客送迎も議論

政府の規制改革推進会議は16日、2024年夏の答申に向けた議論を始めた。幅広い業種が直面する人手不足を解消し、持続的な賃上げや投資が可能となる制度改正に軸足を置く。副業や兼業がしやすいよう労働時間に関する規制を緩めたり、自家用車による顧客の送迎を解禁したりする仕組みの導入を主な議題とする。

日本経済新聞Web 2023年10月16日付け記事より引用しました。

 本業先、副業・兼業先がともに「雇用関係」にある働き方で、双方が(管理監督者以外の)一般の労働者に該当するケースでは、本業における労働時間と労働者からの申告等により把握した副業・兼業先での労働時間を通算することが必要です。

これは、労働基準法第38条第1項が「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定しており、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む(労働基準局長通達 昭和23年5月14日付け基発第769号)とされていることによるものです。

なお、通算の定めは労働時間に限られており、休憩、休日、年次有給休暇については、各事業場の定めがそれぞれ適用されます。

労働時間の通算方法には、「原則的な労働時間管理の方法」と「簡便な労働時間管理の方法(管理モデル)」の二つがあります。それぞれの方法の詳細については、こちらの記事をご覧になってください。

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