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女子高生にわいせつで懲戒免職、退職金ゼロはおかしいと提訴…

元教諭が敗訴 山形地裁

女子生徒にわいせつな行為をしたとして懲戒免職処分を受けた山形県立高校の元教諭の男性が、退職金約1914万円の不支給を不当として県に処分の取り消しを求めた訴訟の判決が7日、山形地裁であった。本多幸嗣裁判長は「全部不支給に相当する重大なものと判断したことに、社会観念上著しく妥当性を欠いた点があるとは言えない」として、原告の訴えを棄却した。

讀賣新聞オンライン 2023年11月8日付け記事より引用しました。

 一般的には、退職金規程等において、懲戒解雇された場合には退職金を支給しない旨のいわゆる退職金不支給条項が定められています。

そのため、懲戒解雇が有効に行われた場合には、当然に退職金を支給しなくてもよいと考えられがちですが、裁判例によると決してそうではなく、懲戒解雇事由に該当するだけでは、退職金を不支給または減額することはできないとしているケースがあります。

多くの裁判例では、「それまでの勤続の功を抹消または減殺するほどの著しい背信行為があった場合」でない限り、退職金を不支給または減額とすることはできないとしており、つまり、単に懲戒解雇事由に該当するだけでなく、著しい背信行為であるといえる場合に限り、退職金の不支給・減額が認められているわけです。

ここで、公務員の退職手当支給を制限する行政処分について、最高裁が初めて判断を示した裁判例をご紹介しておきます。本件は、酒気帯び運転で物損事故を起こし懲戒免職となった元公立高校教師が、「退職手当約1700万円を全額支給しないとした県教育委員会の処分は重過ぎ、違法」だとして、取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁が2023年6月27日、処分を適法として、元公立高校教師の請求を棄却したものです。
詳細は、こちらからご確認ください。

なお、ヒューマン・プライム通信「人事・労務 実務の基礎知識」シリーズでは、懲戒解雇と普通解雇の違いについて解説していますので、この機会にぜひご視聴ください。

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