フリーカメラマン「労災」 会社指揮下と認定
通勤中に事故
出版関連の労働組合「ユニオン出版ネットワーク」は15日、通勤中の交通事故で負傷したフリーランス(個人事業主)の男性カメラマン(40)に対し、品川労働基準監督署(東京)が会社の指揮下で働く労働者と変わらないと判断し、労災認定したと明らかにした。
フリーランスは、形式上は雇用契約でなくても、「労働者性」が認められることがあり、その場合、労働関係法令の保護を受けることになります。
「労働基準法上の労働者」に当たる場合は、労働時間や賃金などに関する規定が適用され、労働安全衛生法や労働者災害補償保険法等のルールによる保護を受けます。
労働基準法において労働者に当たるか否かを判断する項目は、ヒューマン・プライム通信308号をご確認ください。
例えば、次のような実態がある方は、労働基準法上の労働者に当たる可能性があります(契約内容やその他の要素を含めて総合的に判断されます)。
- 発注者からの仕事は、病気や怪我などのような特別の理由がないと断れない
- 発注者から、通常予定されている仕事の他に、契約や予定にない業務も命令されたり頼まれたりする
- 始業や終業の時刻が決められていて、始業に遅れると遅刻として報酬が減らされる
- 報酬は「時間当たりいくら」で決まっている
- 受けた仕事を行うのに非常に時間がかかるため、他の発注者の仕事を受ける余裕がまったくない
- 配送の経路や方法、出発時刻といった業務の遂行に関することは、全部発注者から指示され、管理されている
詳しくは、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」のP17~P24をご覧ください。
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