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令和6年能登半島地震に伴う労働基準法や労働契約法等に関するQ&A

被災に関連して必要となる人事・労務関係の情報

労働基準法や労働契約法など、労働者に対して使用者が守らなければならない事項等について、一般的な考え方をQ&Aとして取りまとめましたので、ご活用ください。

厚生労働省 2024年1月15日付け記事より引用しました。

 このたびの令和6年能登半島地震で被災された皆様、ご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。皆様の今後の生活の安全と一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

さて、災害時には、労働基準法等の労働関係各法や社会保険関係も特例的な扱いがありますので、被災に関連して必要となる人事・労務関係の情報をお伝えいたします。

本記事をご覧になられた方におかれましては、ご自身のネットワーク等を介して、これらの情報を必要とされている方々に届けていただければ幸いです。
令和6年能登半島地震に伴う労働基準法や労働契約法等に関するQ&A(厚生労働省)
自然災害の影響による休業や賃金、その他労働関係において想定される質問と回答がQ&A形式でまとめられています。

保険証がなくても医療機関を受診できます(協会けんぽ)
健康保険に加入されている被災者の皆様は、保険証を紛失またはご自宅に残したまま避難された場合であっても、医療機関の窓口で「氏名」「生年月日」「お勤め先の事業所名」を申し出ることにより、保険証がなくても受診できます。なお、協会けんぽ以外の健康保険組合でも同様の取り扱いがなされています。

被災したとき(日本年金機構)
国民年金加入者の保険料免除、事業主・船舶所有者の保険料猶予、支給停止を受けている年金受給者の支給停止をしないための届出、その他被災に伴う各種手続き(書類紛失、家屋流失等により郵便物が届かない場合の手続き、年金受給者である家族が行方不明または死亡された場合の手続き)について案内されています。

雇用保険の基本手当の特例措置について(ハローワーク)
ハローワークに来所できない場合は、「失業の認定日の変更」ができます。また、他のハローワークでも雇用保険の手続ができます。

令和6年能登半島地震の激甚災害の指定及び雇用保険の特例について(厚生労働省)
能登半島地震発生の時点で被災地域内の事業所で勤務していた方について、災害により休業した場合、災害により一時的に離職した場合に、雇用保険の基本手当を受給できる特例措置があります。また、激甚災害法の指定地域にお住まいの方が自己の都合で退職した場合も、給付制限期間が1か月に短縮される特例措置により、給付開始時期が早まります。

令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施します(厚生労働省)
令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置(要件緩和、計画届の事後提出)が講じられています。

令和6年能登半島地震で多大な被害を受けた地域での労働保険料等の申告・納期限等の延長を行います(厚生労働省)
石川県および富山県を対象地域に指定して、労働保険料、特別保険料および一般拠出金ならびに障害者雇用納付金の
申告・納期限等の延長が行われています。

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