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スシローに労基署が是正勧告

5分未満の賃金未払いで

大学生や加入する労働組合「首都圏青年ユニオン」によると、20年秋以降に勤務した大阪と東京の店舗で労働時間の端数切り捨てがあり、会社側に未払い賃金があると訴えたが解決せず、労基署に申告した。

会社側は22年9月から労働時間を1分単位で計算する運用に改めたが、労基署は22年8月以前で賃金請求権の時効(3年)にかからない期間の未払い分について是正するよう、23年12月25日付で勧告したという。

日本経済新聞Web 2024年1月11日付け記事より引用しました。

 すかいらーくホールディングスの「労働時間5分未満の端数切り捨て」に関する記事は、こちらからご覧ください。

さて、本記事にある「労基署への申告」ですが、事業場での労働基準関係の法律(労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法など)に違反する事実であれば、労働者は、内容を問わず労基署に申告を行うことができます。
具体的には、賃金・残業代の不払い、年休の拒否、即時解雇、長時間労働などが主なものですが、職場における健康と安全に関する違反についても申告することが可能です。

なお、会社は、労働者が申告を行ったことを理由に、解雇その他の不利益な取扱いをしてはなりません。違反した場合には、罰則が科されます。また、労働者の家族は、権利としての申告はできませんが、労基署に賃金不払いなどの事実を告げて相談することは可能です。

申告~監督指導~是正勧告の流れについては、こちらの動画をご視聴いただければと思います。

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