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令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」を新設します

業務を代替する体制整備支援

令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」を新設し、育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する方の業務を代替する体制整備に対する支援を強化します。中小企業事業主が周囲の労働者に手当等を支払って代替させた場合(1 手当支給等)、代替する労働者を新規雇用(または新規の派遣受入れ)した場合(2 新規雇用)を対象に支給します。

厚生労働省 2023年12月21日付けパンフレットより引用しました。

 昨年12月22日に閣議決定された「こども未来戦略」では、男女ともに職場への気兼ねなく育児休業を取得できるようにするため、育児休業を支える体制整備を行う中小企業に対する助成措置を大幅に強化する取組みを推進することが示されました。
具体的には、業務を代替する周囲の社員への「応援手当」の支給に関する助成の拡充や代替期間の長さに応じた支給額の増額を行うこととされ、それを受けた施策として、1月1日から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」が新設されています。なお、助成の対象は中小企業に限られます。
施策(育休中等業務代替支援コースの新設)の概要は次の通りです。

●目的
働き続けながら子育てを行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に対する両立支援等助成金の支給により、仕事と育児の両立支援に関する事業主の取組を促進する。

●対象
中小企業事業主が、育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体制整備のため、業務を代替する周囲の労働者への手当支給や、代替要員の新規雇用(派遣受入含む)を実施した場合を対象に支給する。

●効果
中小企業における労働者が育児休業や短時間勤務制度を利用しやすい環境整備を支援することで、労働者の雇用の安定を図る。

●主な要件(一部)と助成額
①手当を支給して周囲の労働者に代替させる場合

  • 育休取得者や育児短時間勤務者、業務を代替する労働者の業務見直しや効率化を行う
  • 代替業務を行う労働者に対して手当を支給することを就業規則に定める
  • 業務代替期間に、業務代替者に手当を支給し賃金を増額する
  • 育休取得者の代替の場合、育休取得者が7日以上(うち所定労働日数3日以上)の育休取得、原則として原職等に復帰~復帰後3ヶ月以上継続雇用
  • 育児短時間勤務者の代替の場合、1ヶ月以上の期間にわたり1時間以上の時短勤務制度を利用

【助成額】
業務体制整備経費:5万円(育児短時間勤務の代替の場合2万円)
業務代替手当:業務代替者に支給した手当総額の4分の3

②新規雇用者に代替させる場合

  • 育休取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(新規の派遣受入れを含む)
  • 新規雇用者が育休取得者と同一事業所及び部署で育休取得者の所定労働時間の2分の1以上勤務
  • 育休取得者が7日以上(うち所定労働日数3日以上)の育休取得
  • 育休取得者を原則として原職等に復帰~復帰後3ヶ月以上継続雇用

【助成額】
業務代替期間に応じて9万円~67.5万円

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