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失業手当、自宅で手続き 厚労省

面談・書類をオンライン化

厚生労働省は失業手当を受ける際に必要な手続きをオンライン化する。現在は大半の人が月に1度、各地のハローワークを訪れて面談を受ける必要がある。2024年度にもウェブ会議システムでの代替を認める。書類を電子申請する仕組みも整え、自宅で手続きを完結できるようにする。

日本経済新聞Web 2024年2月11日付け記事より引用しました。

 雇用保険の「基本手当(いわゆる失業給付)」の支給を受けることができる資格を受給資格といい、この資格がある人を受給資格者といいます。

受給資格者が基本手当の支給を受けるには、「失業の認定日」 に、住所または居所を管轄する「公共職業安定所(ハローワーク)」に出頭して、失業認定申告書に受給資格者証を添えて(マイナンバーカード利用者の場合はマイナンバーカードによる認証を行って)提出し、職業の紹介を求めた上で、「失業の認定」を受けなければなりません。

失業の認定日は、受給資格者が離職後、最初にハローワークに出頭した日に、その日以後の期間について出頭した日から起算して4週間のうちに原則として1回あるように特定の曜日(例えば火曜日)というように具体的に指定されます。

失業の認定とは、ハローワークが、失業の認定日において、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間に属する各日について、受給資格者が失業していたか否かを確認する行為です。具体的には、受給資格者が提出した失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認して行われます。

なお、失業とは、受給資格者が労働の意思および能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいい、基本手当の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発および向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならないとされています。

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