「雇い止めは不当」元パート従業員がパタゴニアを提訴
無期転換直前の雇い止めは後を絶たず
有期労働契約から無期契約に転換できる権利を得る直前に雇い止めをされたとして、米アウトドアメーカー「パタゴニア」日本支社(横浜市)の店舗で勤務していた女性が14日、同社に対し、地位確認などを求める訴えを札幌地裁に起こした。
「雇止め」とは、有期労働契約の期間満了時における使用者側からの更新拒否のことをいいます。労働契約法19条2項は、労働者が雇用を継続する期待に合理性がある場合は、使用者の雇止めを権利濫用とし、有期契約労働者の雇用を保護しています。権利濫用と判断されれば、労働者から契約更新の申込みがあり、使用者は承諾したものとみなされます。
しかし、有期労働契約の開始当初から「更新上限」を明示的に付している場合には、原則として、労働者の契約更新に対する合理的期待は否定され、契約期間満了時の雇止めが有効になると考えられます。
さて、2024年4月1日以降は、労働条件の明示に関するルールが改正され、有期契約労働者について、通算契約期間または有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には、その内容を有期労働契約の締結時及び更新時に労働条件通知書等で明示することが必要となります。
2024年4月に変更される労働条件明示ルールの詳細は、次の二つの動画をご覧になってください。
また、雇止めについてはこちらの動画で解説していますので、この機会にぜひご視聴ください。