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教諭死亡、1億円賠償命令

茨城県古河市に、地裁支部

2017年に茨城県古河市の市立中学校の男性教諭=当時(47)=が自殺したのは長時間労働などが原因として、遺族が市に約1億1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、水戸地裁下妻支部は14日、市に約1億円の支払いを命じた。
渡辺力裁判長は判決理由で、男性は「長時間の時間外労働によりうつ病を発症した」として、労働時間や休日取得について定めた労働基準法に違反する状態が続いていたと指摘。

東京新聞Web 2024年2月14日付け記事より引用しました。

 判決によると、教諭は2013年に中学校に赴任、2015年4月以降、吹奏楽部の部活指導などで月80時間以上の時間外労働や連続勤務が続いた他、副顧問とのトラブルなどが原因で、2016年6月にうつ病を発症し、2017年2月に自殺しています。判決では、校長の安全配慮義務違反が認められました。
安全配慮義務」については、2月7日の記事で解説していますので、ご一読いただければ幸いです。

ところで、教員は授業のための教材研究や生徒対応など仕事内容が特殊という理由で、教職員給与特別措置法(給特法)により、時間外勤務手当が支給されず、代わりに月給の4%を教職調整額として支給すると定められています。
この給特法は1971年に制定され、当時の残業時間が月8時間程度であったことから月給の4%が算定されていますが、2022年度の調査では、月平均の残業時間の推計は小学校が約41時間、中学校が約58時間と大幅に増えています。

残業を自発的勤務とする給特法は、近年では「4%定額働かせ放題」と揶揄されるようにもなり、国は2019年、給特法について審議しましたが、「月45時間・年360時間の残業上限を設定する(ただし罰則なし)」や「一年単位の変形労働時間制を導入する」にとどまっていました。しかし、教員不足が深刻な課題となるなか、中央教育審議会の特別部会は2月14日、教員の待遇改善に向けて本格的な議論を開始しました。

特別部会では、給与のあり方について、今年春ごろまでに一定の方向性を示す方針です。

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